1951-02-27 第10回国会 参議院 運輸委員会 第4号
○政府委員(松野清秀君) 現行法は全国の港の中で、主として船舶交通の観点から主要港と認められる港につきましてその区域を定めることとし、その港域の測定に当りましては、土地の構成から考えまして、必要にして十分な範囲の地域を包含させるように配慮いたしますと共に、海上につきましては、旧開港港則並びに関税法別表及び旧横須賀等を開港に指定する法律別表、その他の港につきましては運輸省告示港湾区域決定の件等、大体におきまして
○政府委員(松野清秀君) 現行法は全国の港の中で、主として船舶交通の観点から主要港と認められる港につきましてその区域を定めることとし、その港域の測定に当りましては、土地の構成から考えまして、必要にして十分な範囲の地域を包含させるように配慮いたしますと共に、海上につきましては、旧開港港則並びに関税法別表及び旧横須賀等を開港に指定する法律別表、その他の港につきましては運輸省告示港湾区域決定の件等、大体におきまして
從來港の区域を定める法令といたしましては、いろいろございまして、開港につきましては、開港港則第一條関税法の別表及び横須賀港等を開港に指定する法律の別表があり、又港湾工事の監督等のため全國の港の中、重要なものにつきましては、内務省告示による港湾区域決定の件がございまして、総計四百余りの港についてその区域を定めておるのでございますが、今回制定されました海上保安廰法第一條第二項におきましては、河川の口にある
及び横須賀港等を開港に指定する法律の別表があり、また港湾工事の監督等のため、全國の港のうち重要なものにつきましては、内務省告示による港湾区域決定の件がありまして、総計四百余りの港について、その区域を定めておりますが、今回制定されました海上保安廳法第一條第二項におきましては、河川の口にある港と河川との境界は、別にこれを法律で定めることになつており、また近く廃止されます開港港則に代るべきものとして、別途國会